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【公務員・会社員向け】不動産投資は副業になる?

公務員や会社員は規則によって副業が禁止されているケースがあります。

しかし、不動産投資は副業ではないため、誰でも始めることが可能です。

本記事を読むことで、不動産投資が副業に該当しない理由と公務員・会社員が不動産投資を行う際の留意点が分かります。

目次

不動産投資は副業なのか?

公務員や会社員が不動産投資を始める場合、「自分の会社では副業が禁止されているから不動産投資もできない」と考える人がいるかもしれません。

しかし、不動産投資は副業には該当しないため、心配の必要はありません。

不動産投資は、基本的に資産運用の一環であることから、株式投資等を行うことと同様であると判断されます。

よって、公務員や会社員でも興味があれば不動産投資に挑戦することが可能です。

不動産投資が副業に該当しない理由

不動産投資は副業には該当しないため、副業が禁止されている会社員や公務員でも始めることが可能です。

特に、公務員や大手企業社員であれば不動産投資のための融資を受けやすいというメリットもあります。

しかし、不動産投資が副業に該当しないことについて疑問に思う人もいるかもしれません。

そこで、不動産投資が副業に該当しない理由について詳しくみていきましょう。

本業に支障がでない

不動産投資は、本業に支障がでない範囲で働きながら行うことが可能です。

不動産投資を行う場合、運用を始めるまではさまざまな手続きが必要となるため、かなりのい時間が必要となります。

具体的には、物件の選定、契約、銀行へ融資の申し込み、融資契約の締結等が挙げられます。

しかし、物件に関する手続きが終了すれば、オーナーが行うことはほとんどありません。

強いて言えば、物件周りの清掃や、管理会社との打ち合わせ等の軽微な仕事です。

時間的にも余裕が生まれることから、本業に支障を出さずに不動産投資による運用益を得ることができます。

相続・贈与の可能性もある

相続や贈与によって不動産投資を始める人もいるため、副業としては扱われていません。

不動産投資は相続対策として始める人も多く、自分自身が相続人として不動産を所有することになる可能性も考えられます。

その場合、公務員や会社員として不動産投資を始めたとしても全く問題はありません。

また、自分自身の相続や贈与対策として不動産投資を始めること人がいることも事実です。

節税効果が高い不動産投資は公務員や会社員の相続対策としても効果的であり、副業に該当するか心配することなく、勤務しながら運用することができます。

資産運用の性質がある

不動産投資は、資産運用の性質も持っているため、副業には該当しません。

資産運用と聞くと、NISAで投資信託を運用したり、株式へ投資するといった金融商品の運用を思い浮かべる人が多いかと思います。

しかし、不動産投資も商品の分野が異なるだけで、資産運用の一環として扱われています。

資産運用であれば、公務員や会社員も自由に行えるため、副業に該当する心配をせずに不動産投資を行うことが可能です。

公務員・会社員が不動産投資するときの留意点

最後に、公務員・会社員が不動産投資をする際の留意点について紹介します。

不動産投資は、利益として得られる金額が大きいため、税金関係の手続きを行うことが必要です。

万が一、手続きが漏れてしまうと税務署のチェックを受けるという事態にもなりかねません。手続きを正しく行うためにも、事前に内容を把握しておくことが重要です。

実際に、どのような手続きが必要となるのか見ていきましょう。

家賃収入が年20万円超なら確定申告する

年間の家賃収入が20万円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。

公務員や会社員として働いている場合、確定申告をしたことがないという人がほとんどかと思います。

しかし、1度手続きの流れを理解できれば2回目以降はスムーズに行えるようになる人がほとんどです。

ネット上でも確定申告のやり方や、疑問点を解決できるページが多数あるため、独学でも十分に手続きを完了させることが可能です。

また、最近ではネット上で確定申告書を作成するツールも数多く見つけることができます。

手順に沿って数字を入力していくだけで確定申告を完了できるため、紙媒体で進めるよりも簡単に行うことが可能です。

また、どうしても個人で確定申告を行うのが難しい場合は、税理士に依頼して代理で作成してもらうことも視野に入れておきましょう。

住民税を普通徴収で申告する

勤務先に不動産投資をしていることを知られたくない場合は、住民税の納付方法で「普通徴収」を選択しましょう。

普通徴収を選択することで、納税通知書が自宅へ送付されるため、不動産投資で得た収入分の住民税を自分で納めることが可能です。

万が一、特別徴収を選択してしまうと、不動産投資で得た収入分も給与から天引きする旨の通知が勤務先へ届いてしまいます。

勤務先に不動産投資を行っていることがバレないようにするためにも、忘れずに普通徴収を選択するようにしましょう。

まとめ

本記事を踏まえて、不動産投資は副業には該当しないということが分かりました。

しかし、副業に該当しないからといって税金関係の手続きが雑になってしまうと、会社の担当部署から連絡がくることも考えられます。

会社とトラブルを起こしてしまうと、本業に影響が出たり、不動産投資をしていることに対して良くない印象を与えてしまう可能性があります。

よって、不動産投資を行う際には会社規則や税金関係の手続きを事前に確認しておくようにしましょう。

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この記事を書いた人

金融機関に10年勤務。2018年宅建士合格。不動産投資歴10年。マンション1棟、タワーマンション、一軒家投資2軒を経験。

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